別杵速見地域広域市町村圏事務組合
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 〇その他のお知らせ
 
  藤ケ谷清掃センター
 〇家庭ごみを持ち込む方へ
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 〇別府市公式ホームページ
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  〇家庭ごみを持ち込む方へ 
  
 藤ケ谷清掃センターにご家庭から発生したごみを持ち込む際のお願いや注意事項等をご案内します。

〇必ず事前にごみを分別してください。

 「資源とごみの分け方・出し方」を参照し、持ち込む前に必ずごみの分別をしてください。

 なお、「もやすごみ」と「もやさないごみ・粗大ごみ」では受付時間が違います。受付時間外の持ち込みはできませんのでご注意ください。

※ 法令等により持ち込みができないごみがあります。持ち込むことができないごみについてはお持ち帰りいただきますので、ご了承ください。

 【PDF】持ち込むことができないごみの例

 木・剪定枝・竹類を持ち込む方はこちらをご参照ください。

 【内部リンク】木・剪定枝・竹類のセンターへの持ち込みについて(お願い)

〇ごみを持ち込む方の住所と氏名が確認できる本人確認書類を持参してください。

 無許可の事業者による持ち込みや、圏域外からのごみの持ち込みを防止するために、家庭ごみを持ち込むために来場する方の本人確認を実施しています。

 入口計量棟で、持ち込むごみの内容を計量棟職員に申告し、運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いいたします。
 
 ⇒ 【PDF】ご案内
 
 詳しくは下記のページをご参照ください。
 
 【内部リンク】【重要】個人で家庭ごみを持ち込む場合の本人確認書類の提示について

〇家庭ごみは、排出者が自ら持ち込んでください。

 家庭ごみの持ち込みは、自身の家庭で発生したごみを排出者が自ら来場して持ち込むことが原則です。

 ※ 「排出者」とは「ごみを排出した本人」または「排出者本人の同居者」を指します。

 ⇒ 【PDF】ご案内

 排出者の来場が困難な場合など、詳しくは下記のページをご参照ください。
 
 【内部リンク】【重要】家庭ごみは、ごみの排出者が自ら持ち込んでください。

〇受け入れができない持ち込みの例

 下記のような不適正な持ち込みは受け入れることができないだけでなく、場合によっては法令等に則って関係各所に情報提供することがあります。

 法:「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日号外法律第137号)」

× 別府市、杵築市、日出町以外で発生したごみを持ち込むこと

 
⇒ 藤ケ谷清掃センターは別府市、杵築市及び日出町で発生した一般廃棄物を処理する施設です。本人確認書類の提示、聞き取りや書類の提出により、ごみの発生地の確認をします。

× 事業で発生したごみを「家庭ごみ」と申告して持ち込むこと

 
⇒ 事業で発生したごみは、事業者の責任で適正に処理しなくてはいけません。(法第3条第1項)
    事業ごみの適正な処理については「事業者用ごみの出し方手引き」を参照してください。

× 一般廃棄物処理業の許可を持たない者が、他人のごみを引き受けて持ち込むこと

 ⇒ 無許可で他人の家庭ごみの収集運搬をすることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定に違反する場合があります。(法第7条第1項)


 〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号 別府市役所4階 別杵速見地域広域市町村圏事務組合
(TEL) 0977-21-1126 (FAX) 0977-22-8554 (E-mail) kouiki@city.beppu.lg.jp
(法人番号) 5000020448362 (適格請求書発行事業者登録番号) T5000020448362