○別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和6年3月27日

条例第2号

別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年別府市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与及び費用弁償)

第2条 前条の会計年度任用職員に対する給与及び費用弁償については、別府市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年別府市条例第41号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別杵速見地域広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和6年3月27日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和6年3月27日 条例第2号