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 藤ケ谷清掃センター計量カードの手続について

■計量カードの貸与対象者
 別府市、杵築市及び日出町の長から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者等

■計量カードの申請方法
 ①申請用紙に記入の上、必要な書類を添付して、藤ケ谷清掃センター組合事務所
  (※計量棟では受理できません。)、または広域圏事務局に提出してください。
  なお、書類に不備等がある場合は、受理できません。
 ②計量カードは申請受理後、約1週間で貸与いたします。
  (貸与までの期間が前後する場合がございます。)

■申請時の必要書類
事   由 提出書類
1 新たに計量カードの発行を申請する場合
(※一括納入許可業者の場合は、運搬車両の車体重量の登録を受けることができます。)
様式第1号
【Excel】
2 使用車輌の入れ替えに伴う申請の場合・・・様式第1号
(※一括納入許可業者の場合は、運搬車両の車体重量の登録を受けることができます。)
3 紛失、破損等により計量カードの再発行を申請する場合
※紛失等に承認を受けた者の瑕疵が認められた場合、
実費(1枚あたり850円)を徴収いたします。
4 使用車輌を減車し、かつ計量カードを紛失や破損等の場合
※紛失等に承認を受けた者の瑕疵が認められた場合、
実費(1枚あたり850円)を徴収いたします。
5 計量カードの更新申請をする場合
6 廃業、合併、解散、または事業の全部を休止した場合
7 車体重量の登録を受けた車両で、改造等により車体重量に異動が生じた場合等(※車体重量に異動が生じた場合は、再計量が必要です。)

※様式第1号(記載例)【PDF】


■申請時及び使用時の注意事項
 ・計量カードは、自治体(収集地区)ごと、廃棄物等の運搬車両ごと、廃棄物等の
  種別ご
とに1枚必要です。
  (例)別府市、杵築市、日出町の収集運搬業の許可を受けており、同じ車両で
     2市1町の全ごみ種を収集運搬する場合、計量カードは9枚必要となります。
 ・計量カードを使用する場合は、収集した地区の計量カードを使用してください。
 ・許可業者の計量カードの有効期限は、一般廃棄物収集運搬業許可期限までです。
 ・計量カードは適正に取り扱い、次のことを遵守してください。
  ①計量カードを他人に譲渡または貸与しないこと。
  ②計量カードの券面を改ざんしないこと。
  ③計量カードに記録された情報を不正に解析し、読み出し、書き換え、または
    他の媒体にコピーしないこと。
  ④計量カードを故意に汚損し、または破損しないこと。
 ・計量カードの貸与を受けている車両が車検、修理等により代替車両を使用する
  場合は事前に収集運搬業の許可を出している市町にご連絡ください。
  なお、代替車両が当該市町より収集運搬業の許可を受けている車両である
  場合は、藤ケ谷清掃センター組合事務所にご連絡ください。

 上記に記載のない内容については、下記へお問い合わせください。


 [問い合わせ先]

  ◆藤ケ谷清掃センター
   〒874-0000 別府市大字平道字藤ケ谷次の333の3 組合事務所(4階)
   (TEL) 0977-67-6113 (FAX) 0977-67-6114

  ◆別杵速見地域広域市町村圏事務組合
   〒875-8511 別府市上野口町1番15号 別府市役所4階
   (TEL) 0977-21-1126 (FAX) 0977-22-8554



 〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号 別府市役所4階 別杵速見地域広域市町村圏事務組合
(TEL) 0977-21-1126 (FAX) 0977-22-8554 (E-mail) kouiki@city.beppu.lg.jp
(法人番号) 5000020448362 (適格請求書発行事業者登録番号) T5000020448362